ライターは液体物扱いではなくなっています

国際線機内の液体物持ち込み制限。
正しく理解しておきましょう。

日本ではライターは液体物扱い対象外に

いわゆる使い捨てライターは現在液体物制限の対象外となっています。
ビニール袋に入れる必要もなくなりました。

以下は、2014年のの出来事です。

年末年始の旅行で福岡空港を利用した友人からメール。
「福岡空港では100円ライターを液体物として扱っている。所定のビニール袋に入れないと没収されちゃう」

「これ、『ライターの中の燃料が液体だからビニール袋に入れないとダメ』とされている日本のローカルルールにしたがっているからだね。」
とメールしておきました。
2014年当時、実際に成田ではその『ローカルルール』は無視しているのでライターはビニール袋に入れなくても問題なく1コであれば持ち込めます。

そもそも、100円ライターの中身が液体になっちゃった経緯ですが、国土交通省から発行されていた当時の『量的制限の対象となる液体物のリスト』における「喫煙ライター」は次のような記載。

客室内持ち込みに限り可能(1リットル以下のジッパー付き透明プラスチック袋に入れてください。)

これ、国土交通省が公的な文書として発行したものだから、確かに従がわないといけないよね。

ちなみに、経験上、アメリカもヨーロッパもライターを液体物扱いはしていません。
そもそも米国関連の液体物とライターの規制を時系列にすると次の通り。

2005年4月14日 米国便でライター持ち込み禁止
2006年8月 米国便を中心に液体物持ち込み禁止
2006年9月26日 米国便の液体物持ち込み制限緩和。いわゆるジッパー付ビニール袋利用開始
2007年3月1日 日本での国際線液体物規制開始。この時点で国土交通省はライターは液体物扱いに。
2007年8月4日 米国便ライター持ち込み可に。

2007年8月の時点で米国便ではターボライターなど特殊なものを除いてライターが解禁されてます。
しかも、当時のTSAの発表ではわざわざビニール袋に入れるなと明記されていました。

日本でライターが液体物扱いになってしまった経緯は、ICAO(国際民間航空機関)の規定を読み解く際、「液体」に加え「ジェル類」及び「エアゾール(煙霧質)」が含まれ、半液体状物(容器に入れないとその形状を保てない物)も量的制限の対象となるとしたこと。その際にライターも一律にその対象物に含めてしまったからでしょう。
液体物に関する解釈は文句のつけようがありませんが、本来、ライターは液体物の規定ではなく、危険物の規定で定めてあるものです。
そちらでは一人1コなら持ち込めるとなっていますし、持ち込みに際して特段の条件は定められていません。

現在ではライターは、対象外となるものの例に記載され、液体物制限の対象外であることが明確になりました。

改善されるもやっぱり変 液体物リスト

現在のリストがコチラ。

量的制限の対象となる液体物のリスト

あらためて見てみるとかなり不思議な記載が多いです。
はっきりいって、国土交通省の中の人、大丈夫?なレベル。
具体的におかしな部分として食品だけ抜粋した結果、持ち込めると読み取れるものが次の通り。

少量濃縮汁(乾麺付属パック汁、うなぎのたれ等)

そもそも、少量濃縮汁って何?
即席ラーメンに添付されているスープはまだわかるが、うなぎのたれって何?
ソースも少量濃縮汁のような気がするが、該当品目に記載してあるから不可なんだよね。

干し梅・カリカリ梅

「酢漬梅干し」はダメと記載があるのに干し梅とカリカリ梅はだいじょうぶなんだって。
まあ、見た目で判断ってことね。
カリカリ梅の水分量がOKなら、ドライパックの缶詰はほぼ全てOKだわな。

水産缶詰(シーチキン、蟹缶、魚肉油漬缶)、畜肉缶(コンビーフ、ハム、ソーセージ)

リストで最大限驚いたのがココ。
しかも、シーチキンって商品名だよ。
魚肉油漬缶で意味が通じるのに。
シーチキンファンシーの固形量って総重量の3/4なんだよね。すなわち25%以上リキッド(水+油)分が含まれていてもOKなんでしょ。

とまあ、変な記載のオンパレード。
実際にうなぎのたれを持ってセキュリティを通れるか試したことはありませんが、正直100%信じることができません。
特におかしい食料品の記載。
きっと料理も全くしたことがない人が、頑張って作った気がしますが、はっきりいって恥ずかしいレベルです。

実際に旅行する場合で、これらのものを持ち込む必要がある場合は、預けてしまうほうがいいと思います。

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