楽器類については2013年から手続きが緩和されましたが、その他の物品は引き続き注意が必要です。
職業上使用する楽器の税関申告の義務は免除
2012年ごろに相次いだ音楽家がドイツ税関で楽器を押収された事例。
2013年にEU加盟国以外の第三国からドイツに入国する際に、職業上使用する用具として携帯し一時的に持ち込む楽器に限り、税関申告の義務が免除されました。
免除になったのは楽器だけ 他の物品は引き続き注意を
私の会社でもドイツでの見本市参加の際に、高価なカメラを携行していて税関とトラブルになった事例がありました。こうなってくると、ドイツでの申告義務を合法的に回避することをリスク回避の観点から考えておく必要があります。
ドイツ連邦共和国大使館・総領事館のホームページでは、通常は、ドイツへ入国する際には旅行荷物には関税はかからず、通関手続きも必要ありませんとされています。
ところが、撮影機材やノートパソコンを複数持ち込む場合などにいまだにトラブルが発生している模様。
ATAカルネでの商用物品の持ち込みは申告が必要です。
商用旅行でなければ、2012年当時と違い、スマートフォンやタブレットが一般的になって来たので以前ほど厳しくない印象です。
高価な物品はレシートを撮影して保管しておこう
そもそも、ドイツ居住者の場合、430ユーロ(15歳未満は175ユーロ)を超過すると付加価値税が課税されます。ドイツの税関職員が気にしているのも、この金額。
スマートフォンをはじめとして、高価な物品についてはレシートを撮影して保管しておくのがおすすめです。
現在でも複数のスーツケースを持ち込んでいると声をかけられることもあるようですが、金額をきちんと説明でき、上限金額を超えないと判断されれば、問題ないとされることが多いようです。
心配な場合はドイツでの税関申告義務を回避しよう
ドイツでの税関申告義務を回避する方法です。最終目的地がドイツ以外のシェンゲン協定域内の場合
- 往路でのドイツ経由をやめましょう
- ドイツ経由となる場合は預入荷物としましょう(申告対象物品の場合は必ず全ての物品を機内預入荷物とする必要があります)
最終目的地がドイツとなる場合
- 往路は申告が必要となる物品を機内持込手荷物とした上でドイツ以外のシェンゲン協定域内国経由としましょう。
- 機内預入荷物での持込となる場合は預入荷物をドイツ以外のシェンゲン協定域内で一旦受取り、再度預け入れを行いドイツでの申告義務を回避しましょう。
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